住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)
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住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成24年度税制改正
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長されます。
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平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
| 特別枠(省エネ・耐震住宅) |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
| 一般枠 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。なお、東日本大震災の被災者については、平成24〜26年を通して非課税限度額は特別枠(省エネ・耐震住宅)1,500万円、一般枠1,000万円とされます。
(注)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とされます。つまり、床面積要件が50u以上240u以下とされます。
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成22年度税制改正
非課税枠500万円が、平成22年に1,500万円、平成23年に1,000万円に拡大されました。
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成23年度税制改正
次の特例措置について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限ります。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
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本の内容
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本の目次
第1章 マイホームを買う時にかかる税金
第2章 マイホームを持っている時にかかる税金
第3章 相続・贈与の時にかかる税金
第4章 マイホームを売る時にかかる税金
第5章 不動産を貸し借りした時にかかる税金
巻末資料 優遇税制の期限 |

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