住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)

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住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)についての情報を、解説しています。


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  住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成24年度税制改正
 
 若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長されます。
  平成24年 平成25年 平成26年
特別枠(省エネ・耐震住宅) 1,500万円 1,200万円 1,000万円
一般枠 1,000万円 700万円 500万円
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。なお、東日本大震災の被災者については、平成24〜26年を通して非課税限度額は特別枠(省エネ・耐震住宅)1,500万円、一般枠1,000万円とされます。
(注)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240u以下とされます。つまり、床面積要件が50u以上240u以下とされます。
  
 
 1.基本
   住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)とは
 
   居住要件
   住宅取得等資金の要件
   特定受贈者の要件
   新築、取得、増改築等の要件
   申告要件
 
 2.QandA
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 3.申告書の書き方
   まず、こちらを読んでから
 以下、pdf
   の申告書
   の申告書
 

  住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する法令
 
 以下、別サイト
  相続税・贈与税・遺言
  相続税申告
  相続時精算課税制度
  住宅ローン減税・住宅ローン控除
  アパート・マンション経営の税金・節税-不動産・土地・建物の税金・節税
  節税
 
  住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成22年度税制改正
 非課税枠500万円が、平成22年に1,500万円、平成23年に1,000万円に拡大されました。
  
 
  住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成23年度税制改正
 次の特例措置について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限ります。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
  
 
 当事務所への仕事のご依頼
 
 税理士・中島IT会計事務所では、税金の相談、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)の申告書作成・提出代理、マスコミの方からの取材、セミナー講師を喜んでお請けいたします。
 
 
 土地建物・マイホーム全般に関する税金の解説本を執筆しています。
 土地建物・マイホームの節税がよくわかる本(2011年版) 中島吉央著
 全国大手書店で絶賛発売中
 本の内容
 知ってるとトクする土地建物・マイホームに関する税金・節税について、豊富な図とわかりやすい文章で解説しています。平成22年度の税制改正に対応。
 
 本の目次
第1章 マイホームを買う時にかかる税金
第2章 マイホームを持っている時にかかる税金
第3章 相続・贈与の時にかかる税金
第4章 マイホームを売る時にかかる税金
第5章 不動産を貸し借りした時にかかる税金
巻末資料 優遇税制の期限 


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